離婚事件の解決事例

面会交流

面会交流の条件について詳細な取決めをした事例

事案の概要

 妻との離婚を希望して別居した後、子供たちとの面会交流の調整などが妻との間でスムーズにできないということでお悩みの夫からご相談を受けました。
 夫婦は、同居中共働きだった関係もあり、夫も妻も家事や子供の養育には同程度関わっていました。夫としては、別居後もできれば、子供たちと密に関わっていきたいと考えていたのですが、別居後しばらくすると妻とのやりとりがスムーズにできなくなり、面会交流の日程調整等も難しくなってしまったとのことで、ご相談になりました。

結論

 当事務所が夫の代理人となり、面会交流調停を申し立て、裁判所にて話し合いを続けた結果、日程調整の方法など含め、非常に詳細な条件にて調停が成立するに至り、調停成立後は、本人同士でスムーズに面会交流の日程調整等が行えるようになり、面会交流も、取り決め通り滞りなく実施できるようになりました。

 本件の場合、夫から事情を伺うと、妻も面会交流は実施すべきという考えでしたが、夫と離婚したくないという点で、夫と意見が異なっており、複雑な感情があったこと、夫とのやりとりでは気分の浮き沈みが生じてしまいやすい状況であったことなどが影響して、面会交流に関するやりとりも徐々にスムーズにできなくなってしまった可能性がありそうでした。

 妻にも面会交流を実施しなくてはという気持ちがありそうでしたので、ルールをある程度決めてしまえば、ご本人同士でも滞りなく面会交流ができる可能性があると考え、面会交流調停の申立てを行い、その中で詳細な条件の設定をすることにしました。

 面会交流のルールについてどこまで取り決める必要があるかは、(元)ご夫婦やお子様の状態次第というところがあります。本件とはことなり、むしろルールを細かく取り決めない方が良いケースもあります。ケースバイケースですのでご相談ください。