コラム

養育費 裁判例 婚姻費用分担金

高額所得者の養育費・婚姻費用(大阪高裁令和4年2月24日決定)

 大阪高裁令和4年2月24日決定をご紹介します。

 妻が4人の子を連れて別居し、夫に対して婚姻費用を請求しました。
 妻は無収入で、夫の年収は約7481万円でした。

 大阪高裁は、「夫婦分に相当する基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するという本件算定方式(※令和元年度作成の改定標準算定方式です)を維持した上で、高額所得者である原審相手方(※夫)においては総収入から控除する税金や社会保険料、職業費および特別経費について、原審相手方における事業収入の特殊性を踏まえた数値を用い、さらに一定の貯蓄分を控除して、同人の基礎収入を修正計算するのが相当である」と判断し、約7481万円(約149万円の社会保険料を控除済み)から所得税、職業費、貯蓄分を控除した残額の約1959万円を、夫の基礎収入としました。

 その上で、本件算定方式に則って婚姻費用を計算し、婚姻費用は月額125万円と判断しました。