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離婚したい

目次

1. 相手の離婚意思の確認

離婚を望まれている方は、当然何かしらの理由があると思います。
浮気や暴力といった出来事があるケースもあれば、何か大きな出来事がある訳ではないものの、家庭内別居が続き決意するというケースもあろうかと思います。
いずれにしても、協議により離婚に至るのであれば、それに越したことはありませんので、まずは相手に離婚意思を伝えて、相手の考えを確認する必要があります。
離婚自体、相手も受け入れているのであれば、親権・養育費、場合によっては慰謝料や財産分与等の離婚条件を話し合うことになります。
一方、相手が離婚を拒否する場合には、最終的には裁判手続きを経て、強制的に離婚を実現できるか、つまりは法律上の離婚原因があるかが重要になってきます。

2. 離婚原因について

  1. 法律上の離婚原因

    法律上の離婚原因は、民法770条1項に定めがあり、
    ①不貞行為、
    ②悪意の遺棄、
    ③3年以上の生死不明、
    ④回復の見込みのない強度の精神病、
    ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
    というものが列挙されています。
    一般的には①から④は⑤の例示と言われており、結局のところ⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があるか、つまり回復の見込みがない程度に婚姻関係が破綻しているかが問われることになります。

  2. 婚姻関係破綻の認定要素

    抽象的な要件であるため、結局は個々のケースごとに判断せざるを得ないのですが、浮気や暴力といった出来事があれば、比較的婚姻関係の破綻は認められやすいです。ただ、実際には、そういった明確なものがなかったり、度重なる喧嘩や暴言、性格の不一致、親族との不和といった離婚理由しかないようなケースもたくさんあります。こういったケースでは、酷い内容が実際にあったとしても、中々、それを裁判官が確認することは困難です。裁判官は、家庭内での全ての出来事を直接確認することはできませんから、やはりどうしてもそこには限界があるのです。

  3. 別居について

    1. 婚認関係破綻の認定における別居期間の重要性
      婚姻関係破綻の決定打がないケースでは、「別居期間」が重要になってきます。
      別居の事実は、客観的に確認しやすいこともあり、裁判官も婚姻関係破綻の1つの要素として重視していると思います。もちろん、一言に別居といっても、同居期間がどの程度なのか、何故別居に至ったのか、別居期間中の交流状況などは様々ですから、一律にこの程度の別居期間があれば、離婚原因になるという基準はないのですが、重要な要素であることは間違いありません。

    2. 別居における注意点
      上記のとおり、別居期間を重ねることで、婚姻関係が破綻していると認定されやすくなる傾向がありますので、離婚を考える場合には、別居を検討することは重要になります。
      ただ、別居をするには準備が必要ですし、以下でも記載するように、証拠の取得など、同居中でしかできないこともあります。その意味では、別居も行き当たりばったりでするのではなく、ある程度慎重に行う必要はあるといえます。
      離婚にあたって、そもそも別居をしておいた方が良いかや、どういう手順を踏んで別居に至るのが良いかも含めて、一緒に弁護士が考えますので、ご不安な方は、是非一度ご相談ください。

3. 証拠の有無

また、法律上の離婚原因があると考えられる場合でも、どこまでそれを証拠で裏付けられるかも重要です。いくら事実であったとしても、ある程度裏付けのあるものでなければ、裁判官も認定することができません。そのため、主張を裏付ける証拠がどうしても必要となってくるのですが、その証拠と思われるものが、法律家の目から見た場合、実は不十分というケースもあります。そういった場合には、証拠の取得方法含めて、アドバイスを差し上げています。時間が経過していたり、安易に証拠取得に動いたことで、相手が警戒してしまい、取得できる証拠が限られてしまうこともあるので、ご自身で動かれる前に、できるだけ早目のご相談をお勧めします。

4. 有責配偶者

婚姻関係の破綻が認められる場合であっても、その破綻の原因を自ら作った当事者は、有責配偶者といって、自ら離婚の請求をしても、原則として裁判では認められません。
ただし、有責配偶者であったとしても、未来永劫、離婚ができない訳ではなく、状況如何では認められる場合もありますし、条件交渉により話し合いで離婚を実現できるケースもあります。
そのため、ご自身がいわゆる有責配偶者だと思われる方であっても、離婚の実現に向けた方策をアドバイスできる場合もありますので、まずは遠慮なくお問合せください。

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