離婚事件の解決事例

養育費 婚姻費用分担金

公正証書を作成して、養育費を減額した事例

事案の概要

 養育費を減額したいという希望の男性からご相談を受けました。
 男性は元妻と離婚する際、調停にて離婚を成立させており、養育費も調停調書にて取り決めをしていました。離婚成立後、男性は再婚し、現在の妻との間に子供が生まれました。そのため、元妻に支払っている養育費の減額を希望しているが、どう話し合うべきか悩んでご相談に来られました。

結論

 当事務所が代理人として、元妻に対して、事情変更の詳細と、養育費を減額する旨の通知を出した上で、以後、減額した金額で支払いをしつつ、協議を続けて最終的には合意に至った金額により新たに公正証書を作成して養育費の減額手続きを終了させました。

 離婚時に取り決めた養育費については、その後、再婚等の事情変更が発生した場合には変更が可能とされています。(「離婚後のトラブル」も合わせてご参照ください。)この点、ご存じの方も多く、中には、養育費について調停で取り決めているにもかかわらず、勝手に減額をしたり、減額後に報告して相手方から同意を得ようとしたりされる方もいます。
 しかし、このようなやり方をしてしまいますと、調停調書にて取り決めた金額との差額について、調停調書に基づき差し押さえをされてしまうこともあります。こうなってしまいますと、勤務先にトラブルが発覚し、紛争が拡大しかねません。

 そのため、調停調書等の債務名義がある場合には、仮に法的には減額が認められる可能性があるとしても、先に相手方にする、養育費の減額に係る調停を先に申し立てるなど、減額して支払いだすまでの進め方を慎重に検討する必要があります。
 さらに、減額後の金額について定めた書面を新たに作成した方が良い場合も多いです。

 養育費(もしくは婚姻費用)について、すでに債務名義がある場合に、増減額を希望される場合は、予め進め方を専門家に相談することをお勧めします。