離婚事件の解決事例

婚姻費用分担金

婚姻費用分担金の算定において同居中から始めていた子供の習い事費用が一部考慮されなかった事例

事案の概要

 別居中の妻から夫(依頼者)に対して婚姻費用の分担請求調停が申し立てられました。調停を継続しましたが、夫の収入が多いこともあり、高額な婚姻費用分担金の請求が続いたことや、争点が複数あったことも影響して、調停で合意には至らず、審判移行となりました。
 本件は、争点が多岐にわたったのですが、メインの争点の一つが子供たちの習い事の費用を夫が婚姻費用の一部としてどこまで分担すべきかという点でした。

結論

 妻側は、同居中に子供たちが行っていた習い事、及び別居後に始めた習い事にかかる費用すべて、収入割合に応じて夫も分担すべきであると主張していました。夫は高収入で、同居中も子供たちの習い事を制限するようなことがなかったなどが主な理由でした。
 他方で、夫側からは、現時点での子供たちの習い事に関する費用合計額は夫の収入に鑑みても高額に過ぎること、夫が分担すべき費用は、少なくとも夫が同意していた同居中に開始した習い事に限られるべきであること、加えて、同居中から開始していても別居後に費用が著しく高額になっている習い事については同居中に夫が許容していた金額に限られるべきであることなどを主張しました。
 その結果、審判では、習い事の費用に関しては、概ね夫の主張が認められ、夫が分担すべき費用は、同居中に開始していた習い事に関する費用で、且つ同居中に許容していた金額に限られるとされました。すなわち、同居中に開始していた習い事に関する費用でも、別居後に著しく費用が増額しており、増額分につき夫の同意が得られていない場合には、分担の対象にはならないという趣旨の判断が出されました。

 現在、お子様たちが習い事をすることは当たり前になってきており、その数も増える傾向にあります。当然かかる費用も高額になる傾向があります。婚姻費用分担金としてどこまで負担してもらえるのか、逆に負担する必要があるのかは個別の事情によって変わり得る問題で、ご自身で見通しを立てるのはとても難しい問題でもあります。できれば、別居前に一度、相談することをお勧めします。