コラム

養育費 裁判例 婚姻費用分担金

高額所得者の養育費・婚姻費用(東京高裁平成28年9月14日決定)

弁護士 幡野真弥

 東京高裁平成28年9月14日決定をご紹介します。
 別居中の妻(相手方・原審申立人)が、夫(抗告人・原審相手方)に対して、婚姻費用の支払を求めた事案です。
 妻の年収は約75万円でした。夫には、収入源が複数ありましたが、すべてを給与収入として換算すると、給与収入総額は約3939万円でした。成人した大学生2人の生活費は、夫が負担していました。

 2000万円を超える高額所得者については、養育費や婚姻費用の算定にあたり、いわゆる算定表を利用することができません。
 そこで、裁判所は、収入から、税金及び社会保険料の実額を控除し、さらに、職業費、特別経費及び貯蓄分を控除し、婚姻費用を算定するべきであると判断しました。

 具体的には、職業費については、収入比18.92%とすべきであるとしました。
 特別経費については16.40%とし、貯蓄分については、可処分所得の7%分として、婚姻費用を計算することとし、具体的には月額20万円と判断しました。