コラム

離婚訴訟

相手方が行方不明の場合の公示送達

弁護士 幡野真弥

 離婚訴訟を提起したいにもかかわらず、相手方が行方不明ということがあります。
 相手方が行方不明の場合は、まずは住民票上の住所の調査や、賃貸人や管理会社への調査、親族への聴取等を行います。
 それでも相手方の所在がわからない場合は、公示送達の申立をすることになります。

 公示送達とは、相手方が行方不明のときなどに、相手方に訴状を送達したものとする手続きのことです。
 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管して、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して行います。