コラム

養育費 婚姻費用分担金 その他

児童手当と婚姻費用・養育費

弁護士 幡野真弥

 児童手当は、児童を監護し、児童と生計を同じくする父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高い者に対して支給されます。

 児童手当は、児童の成長に資するという政策的な目的のために、私的扶助を補うものとして支給されるものであり、父母の収入とは別物ですので、婚姻費用や養育費を算定するにあたって、権利者や義務者の総収入として児童手当の受給分をカウントすることはできません。

 別居後、子を監護しない親が、児童手当の受給を続けている場合は、子を監護する親が児童手当を受給できるように、役所で手続きを行う必要があります。
 児童手当の受給者を変更するまで、子を監護しない親が児童手当の受給を続けることとなりますが、この受給分については、話合いを行い、子を監護する父または母に送金することが多いです。