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認知無効の訴えの規律の見直し

弁護士 幡野真弥

 令和4年12月に民法の改正が成立し、同月16日に公布されました。改正法は、公布日から1年6月以内に施行されます(懲戒権に関する改正は令和4年12月16日から施行されました)。

 改正前、認知に対しては、当事者だけでなく、 利害関係を有する者が、認知の無効を主張することができるとされ、 認知の無効を主張する期間の制限もありませんでした。そうすると、嫡出子に比べて、嫡出でない子の法的な地位は著しく不安定であるとの指摘がありました。
 そこで、法改正により、認知無効の訴えについては、提訴権者が制限されることとなり、認知の無効の訴えは、子、認知をした者(父)及び母に限定されることになりました。
 また、出訴期間については、原則として7年間とされました(一定の要件を充たす場合には、例外的に子が21歳に達するまで認知の無効の訴えを提起することはできます)。