コラム

財産分与

財産分与の基準時

弁護士 幡野真弥

 離婚に伴って、婚姻中に築いた財産を清算するため、財産分与を行う必要があります。

 財産分与について、具体例を使ってご説明します。
 夫婦が別居した時点で、夫の預金が500万円、妻の預金が200万円というケースです。
 このとき、夫婦の財産は合計で700万円です(500万円+200万円)。
 この700万円を2分の1にすると、350万円です。
 350万円-200万円(妻名義の財産)=150万円ですので、妻は夫に対して、150万円の財産分与請求権を持っていることになります。

 財産分与において、少しややこしいところは、①財産分与の対象となる財産を確定させる基準時と、②その財産の価値を評価する基準時という、2つの基準時が有ることです。

 ①財産分与の対象となる財産を確定させる基準時は、通常は別居時です。別居時に存在する夫婦の財産が、財産分与の対象となります。ですので、別居後に財産が増えたり減ったりしても、そのような事情は、財産分与の対象となる財産が確定したあとの事情ですので、基本的には、財産分与に影響しません。

 ②財産の価値を評価する基準時は、財産を分与する現在(訴訟であれば口頭弁論終結日)が基準です。別居時に、株が存在する場合、別居時点の株価ではなく、財産を分与する時点での株価で計算します。もっとも、別居時に存在してはいたものの、その後、処分してしまい、現在は残っていない場合は、実際に株を売却した金額が評価額になります。