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自分と子供の健康保険を変えるには

弁護士 幡野真弥

 子供のいる夫婦では、妻と子供が、夫の勤務先の健康保険の扶養に入っているということが多いです。
 今回は、妻が、子供を連れて別居して、新たに自分で保険に加入する場合に必要な手続きについてご説明します。

 まず、現在入っている夫の扶養から外れるために、被扶養者資格喪失手続きが必要です。通常は、健康保険証を夫の会社に返還し、資格喪失証明書を発行してもらいます。
 そして、役所で国民健康保険加入の手続きを行うか、就職しているのであれば、就職先の健康保険に加入する手続きを取ることになります。これで、新しく自分で保険に加入することができます。