コラム

財産分与

非上場株と財産分与

弁護士 幡野真弥

 別居時に保有していた株式も、財産分与の対象となります。
 上場株式であれば、離婚時(訴訟であれば口頭弁論終結時)の市場の価格をもって、1株あたりの価格を評価します。
 非上場株式であれば、公認会計士の鑑定や、決算報告書の純資産額を発行済株式数で割り、1株あたりの評価を計算することもあります。

 なお、夫婦の一方が経営している会社の非上場株式については、別居から離婚するまでの間に株価が上昇しているような場合、株価の上昇分については、夫婦の協力によって形成された財産と評価できるか疑問があり、場合によっては別居時の株価としたり、上昇分については部分的に財産分与の対象財産とすることもありえます。