コラム

養育費 裁判例 婚姻費用分担金

潜在的稼働能力が認めらるための事情について判断した裁判例

弁護士 幡野真弥

 東京高裁平成28年 1月19日決定をご紹介します。

 元夫は、離婚した元妻に対し、未成年の子ら2名の養育費として、一人当たり月額6万円を支払っていました。
 その後、元夫は、自らの収入減少と、元妻の収入増加を理由として未成年者らの養育費を減額することを求める家事調停を申し立て、調停は不成立となり審判に移行しました。
 元夫は、調停の途中で失職し、就職活動をして雇用保険を受給していましたが、審判がされた時点でも就職できていませんでした。
 審判では、失職した元夫について、賃金センサスによる年収額約678万円を考慮し、少なくとも約605万円程度の給与を得る稼働能力があると認めました。
 そこで、元夫(抗告人)が不服を申し立てました。

 東京高裁は「養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許されるというべきである。」とし、「抗告人の退職理由,退職直前の収入,就職活動の具体的内容とその結果,求人状況,抗告人の職歴等の諸事情を審理した上でなければ判断できないというべき」として、原審に差し戻しました。

 失職の原因は、解雇や自主退職など様々であり、また、就職活動をしていたとしても直ちに再就職できないこともあります。具体的な事情を考慮せず、安易に賃金センサスに基づく収入の認定をすることが適切ではないという点については異論がないものと思われます。