コラム

離婚訴訟 裁判例 有責配偶者

有責配偶者からの離婚請求(最高裁昭和63年4月7日判決)

弁護士 幡野真弥

 有責配偶者からの離婚請求を認めた、最高裁昭和63年4月7日判決を紹介します。

事実関係は、
・夫と妻は、昭和24年9月26日婚姻の届出をし、4女をもうけた。
・夫は、昭和25年ころから、次々と女性と関係をもち、昭和31,2年ころからは、清掃業を営む事務所に寝泊りして自宅に帰らないことが多くなり、妻が夫のもとへ行っても、何度か追い返すようなことをした。
・夫は、昭和45、6年ころから、他の女性と同棲するなどして全く妻のところに寄りつかず、妻に対して生活費を渡さなくなり、昭和50年ころからは、訴外女性と同棲し、現在に至っている。
・妻は、当初夫に対して女性関係を改めるよう要求していたが、夫からの生活費が途絶えたころから夫との結婚生活を諦め、自ら夫と連絡したり、接触することも一切止め、現在は長女と同居し、その扶養を受けて生活している、
・夫は、妻と夫婦としての関係を回復する意思はないとして離婚を望んでいるが、一方、妻は、夫との共同生活の回復を望む気持は全くないものの、夫に対する不信感とその意のままにされたくないとの気持から、夫との離婚を拒絶している、
というものでした。
 最高裁は「上告人(夫)は有責配偶者というべきであるが、上告人と被上告人との別居期間は、原審の口頭弁論の終結時まででも約16年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間であり、しかも、両者の間には未成熟の子がいないのであるから、本訴請求は、右のような特段の事情がない限り、これを認容すべきものである。」として、離婚を認める内容の判断を行い、財産分与について審理させるために高裁に差し戻しました。

 有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、「長期間の別居」が必要です。「長期間」といえるかどうかは、夫婦の年齢と同居期間との対比において判断されるというのが、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決でした。
 しかし、本判決は「上告人と被上告人との別居期間は、原審の口頭弁論の終結時まででも約16年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間である」と判断しています。
 結局、別居期間は、当事者の年齢や同居期間との数量的な対比だけをもって判断するべきではないということですが、このことは平成2年11月8日の最高裁判例によって確認されることになります。