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懲戒権に関する民法改正

弁護士 幡野真弥

 令和4年12月10日、民法の一部を改正する法律が成立し、16日に公布されました。
 改正点は複数ありますが、懲戒権に関する規定の見直しに関しては、令和4年12月16日から施行されています。

 改正前は、以下の条文でした。
(懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

 この規定は、「児童虐待の口実に使われることがある。」「懲らしめ、戒めるという強力な権利であるとの印象を与える。」などの理由で、改正により削除されました。

 また、改正前、民法820条は「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と定めていたところ、「子の利益」を明確化するために、新しく子の人格の尊重の規定が設けられ、またの人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記されることとなり、以下の条項が設けられました。

(子の人格の尊重等)
第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

 今回の法改正では、再婚禁止期間や嫡出推定に関する規定も改正されておりますので、別コラムでご紹介したいと思います。