コラム

養育費 婚姻費用分担金

婚姻費用分担金と養育費①

弁護士 小島梓

 今回は、似て非なるもの、婚姻費用分担金と養育費の関係についてです。お客様の中には、同じようなものというイメージを持っておられる方もいれば、逆に全く別物で、両方もらえるものと考えておられるかもいらっしゃいます。そこで、ポイントに絞って、この二つの費用についてご説明していきたいと思います。正確に理解いただくことが、離婚の検討をする上で重要になります。

 まずは、婚姻費用分担金と養育費の違いについてです。
 その内容が異なるため、結果として、主に支払われる時期と金額が違ってきます。

(1)それぞれの費用の内容
ア 婚姻費用分担金
 婚姻費用分担金は、法律上婚姻関係にある夫婦が分担するべき、家族の生活費ということになります(民法760条)金額は、その夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、定まるとされており、ゆえに、夫婦の一方がその分担義務を果たさない場合には、他方は婚姻費用の分担請求権を有することになります。
イ 養育費
 養育費は、父母が分担すべき子の監護に要する費用ということになります。当該子の監護に要する費用は、婚姻中は婚姻費用に含まれています。婚姻解消後に、子の監護者が非監護親に請求する場合には養育費と称されることになるという形です。
ウ 相違点
 両費用の大きな違いは、配偶者分の生活費が含まれるか否かです。
 婚姻費用分担金は、上記の通り、他方が分担するべき「家族の生活費」ですので、配偶者の生活費も含めて、分担する金額決まることになります。
 他方で養育費はあくまで「子の監護費用」ですので、子供の生活費のみが対象となります。その結果、通常は、婚姻費用分担金額よりも養育費の方が金額が下がることになります

(2)支払われる時期について
 ざっくり申し上げますと、
 〇婚姻費用は、婚姻関係継続中に支払われるもの
 〇養育費は、離婚後に支払われるもの
 ということになります。
 このように、支払われる時期がはっきりと分かれていますので、この二つが重ねて支払われることはありません。

 次回はこれらの点を踏まえて、離婚を検討する際に気を付けていただきたいこと、考えていただきたいことなどを簡単にご説明します。