履行勧告
弁護士 長島功
調停や審判手続で、養育費などの金銭の支払いや面会交流が決まったにもかかわらず、義務者がそれを守らない場合、通常は強制執行での権利の実現が候補に挙がるかと思います。
もちろん、これらの方法を執ることが適切な場合もあるのですが、もう1つの方法として履行勧告という制度があります。
これは、調停や審判などで決まった金銭の支払いや面会交流などの義務を守らない人に対して、申立てをすることで、家庭裁判所がその義務を履行するように勧告してくれる制度です。特に費用はかかりませんし、弁護士に依頼をしなくても、ご自身で申し立てを行うこともできると思います。
裁判所から、相手に約束を守るように連絡をしてもらえますので、本人が催促をするよりも心理的な効果は一定程度あるものと思います。
裁判所もあくまで履行を勧告するだけなので、強制力はなく、結果としてこの手続では履行が実現されないケースもあると思いますが、申立てには手間や経済的負担など大きなデメリットがある訳ではありませんので、約束が守られない場合には選択肢の1つとして検討する価値はあると思います。