コラム

婚姻費用分担金

自営業者の総収入の認定

弁護士 長島功

 婚姻費用や養育費(以下、「婚姻費用等」)は双方の収入を元に計算されます。

 そのため、収入資料は、金額を算定するにあたって、もっとも基本的かつ重要な資料となります。
 ただ、例えば自営業者で、確定申告をしている場合、所得税確定申告書のどの部分の数字を算定の基礎とすれば良いのかは、少し注意が必要ですので、以下基本的な点を説明したいと思います。

 まず、ベースになるのは、所得金額です。
 そして、この所得金額から、「社会保険料控除」の金額のみを控除し、実際に支出されていない「専従者給与(控除)額の合計額」及び「青色申告特別控除額」を加算した金額が自営業者の総収入となります。
 所得から差し引かれる金額欄には、社会保険料控除以外にも控除される項目がありますが、以下のとおり、それらは総収入を認定する際に、控除することは基本的にしません。
 「雑損控除」「寡婦、寡夫控除」「勤労学生、障碍者控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「基礎控除」は、あくまで税法上の控除項目で、実際に支出されている訳ではないからです。
 また、「医療費控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」については、婚姻費用等の算定にあたって特別経費として既に考慮されているもので、総収入の認定にあたっても控除してしまうと、二重に考慮することになってしまうため、これらも控除はしません。
 さらに、「小規模企業共済等掛金控除」「寄付金控除」は実際に支出されているものですが、婚姻費用等に優先するものではないと考えられていることから、これらも控除はしません。