コラム

裁判例 子の監護・引渡し

子の引渡しについて

弁護士 幡野真弥

 別居後や離婚後は、子どもをどちらが監護するか、紛争となることがあります。
 協議が調わない場合は、家庭裁判所に監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てることとなります。
 裁判所が監護者を指定し、相手方に子の引渡しを命じる審判が出されても、相手方が審判に従わない場合は、間接強制(一定の期間内に子どもを引き渡さなければ、間接強制金を課すことを警告することで相手方に心理的圧迫を加え、自発的な引渡しを促すもの)や直接的な強制執行を行うこととなります。
 もっとも、間接強制の申立は、一定の場合には権利の濫用にあたり、認められないこともあります(最高裁平成31年4月26日決定)。
 最高裁は、「子の引渡しを命ずる審判がされた場合,当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは,直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。」と述べ、「しかしながら,本件においては,本件審判を債務名義とする引渡執行の際,二男及び長女が相手方に引き渡されたにもかかわらず,長男(当時9歳3箇月)については,引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため,執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。また,人身保護請求事件の審問期日において,長男(当時9歳7箇月)は,相手方に引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し,その人身保護請求は,長男が抗告人等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっているとして棄却された。」という事実経過からみれば、「長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる抗告人の行為は,具体的に想定することが困難というべきである。このような事情の下において,本件審判を債務名義とする間接強制決定により,抗告人に対して金銭の支払を命じて心理的に圧迫することによって長男の引渡しを強制することは,過酷な執行として許されないと解される。」と判断し、本件間接強制の申立ては,権利の濫用に当たる判断しました。