コラム

裁判例 その他

配偶者に対し、自宅不動産からの退去を請求にできるか

弁護士 幡野真弥

 夫婦の一方が所有する住居に、所有権を持たない配偶者のみが居住しており、所有権を持つ配偶者から自宅不動産からの明渡し請求や賃料相当損害金の支払い請求がなされることがあります。

 配偶者の居住権原は、民法752条や、使用貸借契約が根拠とされています。明渡し請求が認められるかどうかは、別居についての原因、婚姻破綻についての有責性、別居後の状況などの事情を考慮して判断されています。

 明渡しを求める配偶者が有責配偶者である場合は、退去請求は認められないことが多いです。
 有責配偶者といえない場合であっても、直ちには明渡し請求は認められず、明渡請求が認められるためには、居住をしている配偶者に、不貞行為や暴力といった明らかな有責行為が認められ、また、婚姻関係破綻の程度が著しく回復困難といった事情が必要になることが多いです。
 明渡請求が否定される場合には、居住は適法ですので、賃料相当損害金の請求も否定されることになります。

 東京地裁平成30年7月13日判決も、建物を共有する夫とその父が、建物に居住する妻に対し建物の明け渡し等を求めた事案ですが、裁判所は、妻は夫の建物の共有持分を夫婦の扶助義務に基づいて使用する権原を有するから、建物の明渡し等を求めることはできないと判断しました。

 明渡し請求が認められない場合は、離婚後に、改めて明渡し請求をすることとなります。