養育費を取り決めていなくても、養育費の請求が可能な法定養育費制度
弁護士 長島功
2026年4月から施行された民法等の改正により、養育費も大きく変更がなされましたので、今回はその1つである法定養育費制度について説明をしていきます。
改正法施行日前の離婚では、具体的に養育費の支払いを請求するには、父母間の協議か、家庭裁判所での調停・審判等による必要がありました。
ただ、DV等によりそもそも父母間で養育費に関する協議ができない場合があり、こうした場合に裁判所の調停や審判の申立てがなされていないと養育費を請求することができないということについては問題であるとの指摘がありました。
そこで、改正法施行日以後に離婚した場合、離婚時に養育費の取り決めがなくても暫定的に法務省令で算出した金額の養育費を請求できるようになりました。これが法的養育費制度です。
父母の一方で離婚の時から引き続きその子の監護を主として行っている者は、法務省令で算出した金額として、1人あたり月額2万円を請求できます。監護を主として行っていればよく、「子の監護をすべき者」として裁判所から指定されている必要はありませんし、親権者である必要もありません。ただ、「離婚の時」から「引き続き」監護を行っている必要はありますので、離婚後に子の監護を行うものが変わってしまった場合、変更後の親は法定養育費の請求を行うことができない点は注意を要します。
始期は離婚の日からであり、終期は子が成年に達した日、父母の協議により子の監護の費用の分担について定めた日、家庭裁判所の審判が確定した日のいずれか早い日までとされています(民法766条の3第1項)。
