コラム

養育費

養育費の計算(算定表によらない場合)

弁護士 長島功

 養育費は、双方の収入が分かれば、簡易に算出できる算定表が公表されており、以前コラムでご紹介しました。
 もっとも、子が4人以上いるようなケースや、前妻との間に子がるなど、他にも扶養すべき者がいるようなケースでは、この算定表の元になっている計算式にて算出する必要があります。そこで今回は、養育費を計算式にて算定する場合の方法について、ご紹介していこうと思います。

1 設例
 夫婦間には、子2人(長男:15歳、長女:12歳)がおり、離婚によって妻が子を監護養育していくこととなりました。
 夫妻ともに給与所得者で、夫は600万円、妻は200万円です。
 このケースで、夫が妻に支払うべき養育費の金額を計算したいと思います。

2 計算方法
 計算の基本的な考え方は、子が高収入の親(義務者)と同居している状態を仮定し、その際に子のために費消されていた生活費がいくらなのか(子の生活費)を計算し、これを義務者・権利者の収入割合で按分して義務者が支払うべき金額(養育費)を算出します。
(1)子の生活費
 まず子の生活費を算出します。これは、

 義務者(夫)の基礎収入×{子の生活費指数/(義務者の生活費指数+子の生活費指数)}

 で計算をします。

 基礎収入という言葉が出てきましたが、これは公租公課や特別経費等により、額面の収入が全て生活費に回る訳ではないため、収入に応じて一定の%を掛けたものです。養育費の算定にあたっては、この基礎収入で計算し、額面の収入そのものでは計算しません。
 また、生活費指数というのは、厚労省の統計に基づくもので、親である義務者や権利者を100とし、子は15歳未満が62、それ以外は85とされています。
 設例のケースをあてはめますと、600万円の基礎収入割合は41%とされていますので、夫の基礎収入は246万円となることから、

 246万×{(85+62)/(100+85+62)}=146万4049円

 となります。
(2)義務者が支払うべき金額
 そして、(1)ででた子の生活費を、双方の基礎収入割合で按分して、義務者が支払うべき金額を算出します。具体的には、

 子の生活費×{義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)}

 設例のケースでいくと、権利者の収入200万円の基礎収入割合は43%とされているので、権利者の基礎収入は86万円となることから、

 146万4049×{246/(246+86)}=108万4807円

 となり、これが夫が妻に支払うべき年間の養育費となります(月額は約9万円)。