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夫婦間の契約の取消権

弁護士 幡野真弥

 民法754条は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定めています。
 これは、婚姻中は夫婦が自由な意思に基づかずに契約を締結しやすいこと、夫婦間の契約について裁判上の強制をすると、かえって家庭の平和を害することになる、というような理由から定められたといわれています。

 しかし、実際に夫婦関係が破綻した後は、この条文は適用されません。ですので、例えば配偶者が不貞行為をした場合、その慰謝料の支払いについて夫婦間で取り決めた場合などは、その合意を取り消すことは本条文ではできません。