コラム

財産分与

財産分与に税金はかかるか?

弁護士 幡野真弥

 離婚のご相談をお受けする際によくあるご質問として、「財産分与を受けるときに、贈与税はかかりますか?」というものがあります。
 このご質問に対する答えは、「財産分与に、原則として贈与税はかからない」です。
 なぜなら、財産分与は、相手方から贈与を受けた(もらった)という性質のものではなく、夫婦が協力して築いた財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

例外として、 
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 ただし、財産分与で不動産を受け取る場合は、登録免許税、固定資産税等が発生しますし、また、場合によっては不動産取得税が発生することもあります。
 他方で、財産分与で不動産を受け取るのではなく、不動産を財産分与をする側になる場合で、不動産が値上がり等している場合には、譲渡所得税が発生することもありますので、注意が必要です。