コラム

養育費 裁判例 婚姻費用分担金

養育費・婚姻費用の算定において、乳幼児がいて働くことができない場合の収入の考え方

弁護士 幡野真弥

 婚姻費用や養育費を算定するにあたっては、父母の収入、子の年齢・人数などが金額の考慮要素となります。
 父母の収入については、実際に稼働している場合は,その実収入額が考慮要素となることが原則です。しかし、十分働けるのにもかかわらず、意欲がなくて働かない場合などは、賃金センサスなどの統計資料に基づいて、収入を擬制することがあります。

 もっとも、意欲があっても、稼働ができないことがやむを得ないといえるようなケースもあります。東京高裁平成30年4月20日決定は、歯科衛生士の「資格を有し、10年以上にわたって歯科医院の勤務経験がある母について「長男は満5歳であるものの,長女は3歳に達したばかりの幼少であり,幼稚園にも保育園にも入園しておらず,その予定もないことからすると,婚姻費用の算定に当たり,原審申立人(※母のことです)の潜在的な稼働能力をもとに,その収入を認定するのは相当とはいえない。」と判断しました。
 もっとも、この場合、「将来,長女が幼稚園等に通園を始めるなどして,原審申立人が稼働することができるようになった場合には,その時点において,婚姻費用の減額を必要とする事情が生じたものとして,婚姻費用の額が見直されるべきものである」とも付言されています。

 乳幼児がいる場合は、子の監護養育をする必要があり、そのために働くことができないことはやむを得ないものであり、養育費や婚姻費用を算定するにあたり、無収入として考慮されることは多いです。