コラム

婚姻費用分担金

婚姻費用分担請求について①~婚姻費用とは~

弁護士 幡野真弥

 今回は、婚姻費用についてご説明します。

 別居中の夫婦の間は、夫婦や子どもの生活費などの分担について、他方に請求することができ、これを婚姻費用の分担請求といいます。
 婚姻費用の月額は、夫婦の年収・子どもの年齢・人数を基本的な考慮要素として算定されます。
 この算定方法は裁判所のホームページで公開されており、実務上「算定表」と呼ばれています。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 ただ、実際は、毎年の年収に変動があり年収の認定が難しかったり、妻が居住する不動産の住宅ローンを夫が支払っているなど算定表では考慮されていない個別の事情があったり、なかなか算定表どおりに行かないことも多いです。
 婚姻費用は、夫婦が離婚又は別居解消に至るまで支払いが続くことになりますので、婚姻費用については、一度弁護士に相談することをお勧めします。