コラム

財産分与

財産分与~清算の割合、寄与度、貢献度について

弁護士 幡野真弥

 財産分与では、形成された財産への寄与や貢献の程度は、夫婦で等しいという考えが原則です(いわゆる「2分の1ルール」といいます)。
 この2分の1ルールに従って、分与後の財産が等しくなるように、財産分与の金額が計算されます。
 計算例については、以下のコラムを御覧ください。
 https://www.rikon.owls-law.com/2020/06/847/

 ほとんどのケースでは、2分の1ルールが適用されます。もっとも、財産への寄与や貢献の程度が夫婦で異なるといえる特段の事情がある場合は、2分の1ルールが修正され、清算の割合が、5対5ではなく、6対4になるケースもあります。
 例えば、夫婦の一方が、医師、会社経営者、スポーツ選手等、特別な資格や能力があり、この資格や能力に基づき、多額の財産が形成されたといえるようなケースです。

 具体的な数字で計算しますと、別居時の夫名義の財産の合計が3億円、妻名義の財産の合計が5000万円で、清算割合が6対4であれば、財産分与の金額は

3億5000万円(夫婦の財産の合計)×0.4(妻の寄与度)-5000万(妻名義の財産) =9000万円 となります。

 また、上記のように、財産の合計ではなく、個別の財産について貢献度が高い場合には、その個別の財産ごとに、寄与度を考慮することもあります。
 例えば、マンションを5000万円で購入し、そのうち1000万円を妻が独身時代から持っていた預金から支出し、残りの4000万円をローンで返済したような場合は、マンションについて、妻の寄与度は6割として、財産分与の額を計算することとなります。