コラム

財産分与 住宅ローン

財産分与について~不動産とローン②不動産の名義を移転する場合の処理

弁護士 幡野真弥

今回は、不動産の名義を移転する場合の処理についてご説明します。

別居時点で、夫婦の財産状況は以下のとおりでした。
夫名義(合計1500万円)
・マンション 2000万円
・預金 500万円
・住宅ローン -1000万円
妻名義(合計800万円)
・預金800万円

 夫婦の財産の合計は、2300万円です。(2000万円+500万円-1000万円+800万円)
 清算割合を2分の1とすれば、夫から妻に350万円を分与することになります。(2300万円÷2-800万円)

 次に、妻は離婚後も子らとマンションに居住し続けることを希望し、そのためマンションの名義とローンの名義を妻に変更する合意をした場合は、財産分与の額はいくらになるでしょうか。

この場合、夫婦の財産状況は以下のとおりとなります。
夫名義(合計500万円)
・預金 500万円
妻名義(合計1800万円)
・マンション 2000万円
・住宅ローン -1000万円
・預金800万円
 したがって、妻は夫に650万円を支払うことになります(2300万円÷2-1800万円)。

 以上は、シンプルなケースでご説明しましたが、実際は、マンションに特有部分があったり、妻名義にローンを変更できなかったり、別居から離婚成立までの間に夫がローンの返済を続け、妻が引き受けたローンと別居時のローンが変動していたりすることがあります。こういった場合は、また別途清算が必要となってきたり、異なる条件での合意が必要となってきますので、財産分与でお困りの際は、一度弁護士にご相談することをお勧めします。