コラム

親権

婚外子も共同親権にできるのか

弁護士 長島功

 父が認知した婚外子について、現行法では母が親権者となりますが、協議や審判によって認知した父が親権者となることも可能です(民法819条4項・5項)。ただ、現行法ではいずれにしても母または父の単独親権であって、共同親権にはなりません。

 もっとも、改正民法により今後共同親権の制度が導入され、離婚後の共同親権が認められるようになることを踏まえると、改正後は婚外子についても共同親権を認めなければ整合性がとれません。
 そこで、改正民法は、父が認知した婚外子についても、協議または審判で父母の双方を親権者と定めることができるとされました(もちろん、現行民法と同様、認知した父の単独親権とすることもできます。改正民法819条4項・5項)。

 なお、改正民法では出生前に父母が離婚した子も同様です。原則親権者は母とされますが、協議または審判で双方又は父を親権者と定めることができます(改正民法819条3項・5項)。